エネルギー供給構造高度化法

エネルギー供給構造高度化法

政策
エネルギー政策
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用、及び化石エネルギー原料の有効利用の促進に関する法律で、「再生可能エネルギー源」について、 「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存在する熱・バイオマスが定められている。

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